会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第四十七条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

財務大臣、歳入徴収官、各省各庁の長、支出負担行為担当官、支出負担行為認証官、支出官、出納官吏 及び出納員 並びに日本銀行は、政令の定めるところにより、帳簿を備え、且つ、報告書 及び計算書を作製し、これを財務大臣 又は会計検査院に送付しなければならない。

2項

出納官吏、出納員 及び日本銀行は、政令の定めるところにより、その出納した歳入金 又は歳出金について、歳入徴収官 又は支出官に報告しなければならない。