会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第八章 雑則

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時57分


1項

財務大臣は、予算の執行の適正を期するため、各省各庁に対して、収支の実績 若しくは見込について報告を徴し、予算の執行状況について実地監査を行い、又は必要に応じ、閣議の決定を経て、予算の執行について必要な指示をなすことができる。

2項

財務大臣は、予算の執行の適正を期するため、自ら 又は各省各庁の長に委任して、工事の請負契約者、物品の納入者、補助金の交付を受けた者(補助金の終局の受領者を含む。)又は調査、試験、研究等の委託を受けた者に対して、その状況を監査し 又は報告を徴することができる。

1項

各省各庁の長は、財政法第四十三条第一項に規定する繰越しの手続 及び同法第四十三条の三に規定する翌年度にわたつて支出すべき債務の負担(以下「繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担」という。)の手続に関する事務を当該各省各庁所属の職員 又は他の各省各庁所属の職員に、


財務大臣は、これらの規定に規定する承認に関する事務を財務省所属の職員に、政令の定めるところにより、委任することができる。

1項

各省各庁の長は、次に掲げる者に事故がある場合(これらの者が第四条の二第四項第十三条第四項第十三条の三第三項第二十四条第三項 及び第二十九条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定された官職にある者である場合には、その官職にある者が欠けたときを含む。)において必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員 又は他の各省各庁所属の職員にその事務を代理させることができる。

一 号

歳入徴収官、支出負担行為担当官 及び契約担当官 並びにこれらの者の分任官

二 号
支出負担行為認証官 及び支出官
2項

各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員 又は他の各省各庁所属の職員に、前項各号に掲げる者(同項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。)の事務の一部を処理させることができる。

1項

財務大臣、歳入徴収官、各省各庁の長、支出負担行為担当官、支出負担行為認証官、支出官、出納官吏 及び出納員 並びに日本銀行は、政令の定めるところにより、帳簿を備え、且つ、報告書 及び計算書を作製し、これを財務大臣 又は会計検査院に送付しなければならない。

2項

出納官吏、出納員 及び日本銀行は、政令の定めるところにより、その出納した歳入金 又は歳出金について、歳入徴収官 又は支出官に報告しなければならない。

1項

国は、政令の定めるところにより、その歳入、歳出、歳入歳出外現金、支出負担行為、支出負担行為の確認 又は認証、契約(支出負担行為に該当するものを除く。以下同じ。)、繰越しの手続 及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務を、都道府県の知事 又は知事の指定する職員が行うこととすることができる。

2項

前項の規定により都道府県が行う歳入、歳出、歳入歳出外現金、支出負担行為、支出負担行為の確認 又は認証、契約、繰越しの手続 及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務については、この法律 及び その他の会計に関する法令中、当該事務の取扱に関する規定を準用する。

3項

第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

第十五条の規定は、各省各庁の長 又はその委任を受けた職員が、歳出金の支出によらない国庫金の払出をする場合について、これを準用する。

1項

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている書類等(書類、計算書 その他文字、図形 その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙 その他の有体物をいう。次項 及び次条において同じ。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。同項 及び同条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該書類等の作成に代えることができる。


この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。

2項

前項の規定により書類等が電磁的記録で作成されている場合の記名押印については、記名押印に代えて氏名 又は名称を明らかにする措置であつて財務大臣が定める措置をとらなければならない。

1項

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による書類等の提出については、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。

2項

前項の規定により書類等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。

1項

この法律施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。