第十五条の規定は、各省各庁の長 又はその委任を受けた職員が、歳出金の支出によらない国庫金の払出をする場合について、これを準用する。
会計法
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昭和二十二年法律第三十五号
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第四十九条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正