会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第四十九条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

第十五条の規定は、各省各庁の長 又はその委任を受けた職員が、歳出金の支出によらない国庫金の払出をする場合について、これを準用する。