会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第四十九条の二

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている書類等(書類、計算書 その他文字、図形 その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙 その他の有体物をいう。次項 及び次条において同じ。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。同項 及び同条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該書類等の作成に代えることができる。


この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。

2項

前項の規定により書類等が電磁的記録で作成されている場合の記名押印については、記名押印に代えて氏名 又は名称を明らかにする措置であつて財務大臣が定める措置をとらなければならない。