会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第四十八条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

国は、政令の定めるところにより、その歳入、歳出、歳入歳出外現金、支出負担行為、支出負担行為の確認 又は認証、契約(支出負担行為に該当するものを除く。以下同じ。)、繰越しの手続 及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務を、都道府県の知事 又は知事の指定する職員が行うこととすることができる。

2項

前項の規定により都道府県が行う歳入、歳出、歳入歳出外現金、支出負担行為、支出負担行為の確認 又は認証、契約、繰越しの手続 及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務については、この法律 及び その他の会計に関する法令中、当該事務の取扱に関する規定を準用する。

3項

第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。