会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第四十六条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

財務大臣は、予算の執行の適正を期するため、各省各庁に対して、収支の実績 若しくは見込について報告を徴し、予算の執行状況について実地監査を行い、又は必要に応じ、閣議の決定を経て、予算の執行について必要な指示をなすことができる。

2項

財務大臣は、予算の執行の適正を期するため、自ら 又は各省各庁の長に委任して、工事の請負契約者、物品の納入者、補助金の交付を受けた者(補助金の終局の受領者を含む。)又は調査、試験、研究等の委託を受けた者に対して、その状況を監査し 又は報告を徴することができる。