会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第四十六条の三

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

各省各庁の長は、次に掲げる者に事故がある場合(これらの者が第四条の二第四項第十三条第四項第十三条の三第三項第二十四条第三項 及び第二十九条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定された官職にある者である場合には、その官職にある者が欠けたときを含む。)において必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員 又は他の各省各庁所属の職員にその事務を代理させることができる。

一 号

歳入徴収官、支出負担行為担当官 及び契約担当官 並びにこれらの者の分任官

二 号
支出負担行為認証官 及び支出官
2項

各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員 又は他の各省各庁所属の職員に、前項各号に掲げる者(同項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。)の事務の一部を処理させることができる。