各省各庁の長は、次に掲げる者に事故がある場合(これらの者が第四条の二第四項(第十三条第四項、第十三条の三第三項、第二十四条第三項 及び第二十九条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定された官職にある者である場合には、その官職にある者が欠けたときを含む。)において必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員 又は他の各省各庁所属の職員にその事務を代理させることができる。
一
号
二
号
歳入徴収官、支出負担行為担当官 及び契約担当官 並びにこれらの者の分任官
支出負担行為認証官 及び支出官