会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第四十条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

各省各庁の長は、特に必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、出納官吏、分任出納官吏 及び出納官吏代理以外の職員に現金の出納保管の事務を取り扱わせることができる。

2項

前項の規定により現金の出納保管の事務を取り扱う職員は、これを出納員という。