各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員を出納官吏、分任出納官吏 又は出納官吏代理とすることができる。
会計法
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昭和二十二年法律第三十五号
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第四十条の二
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
前項の場合において、各省各庁の長は、特に必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、当該 他の各省各庁所属の職員を出納員とすることができる。