会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第四十条の二

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員を出納官吏、分任出納官吏 又は出納官吏代理とすることができる。

2項

前項の場合において、各省各庁の長は、特に必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、当該 他の各省各庁所属の職員を出納員とすることができる。