次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第九条第四項の規定による命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は建築物 その他の工作物 若しくは物件を移転し、若しくは除却しなかつた者
第二十条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者
第二十一条第一項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者 又は都道府県知事等の許可を受けないで土地に試掘等を行つた者