住宅地区改良法

# 昭和三十五年法律第八十四号 #

第三十七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条第四項の規定による命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は建築物 その他の工作物 若しくは物件を移転し、若しくは除却しなかつた者

二 号

第二十条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者

三 号

第二十一条第一項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者 又は都道府県知事等の許可を受けないで土地に試掘等を行つた者