次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第十一条第二項の規定による命令に違反して、不良住宅を明け渡さなかつた者
第十三条第二項の規定による命令に違反して、建築物、工作物 その他の物件を移転せず、又は所有者に引き渡さなかつた者
第二十四条第二項の規定に違反して、同条第一項の規定による標識を移転し、除却し、汚損し、又は損壊した者