住宅地区改良法

# 昭和三十五年法律第八十四号 #

第三十六条 # 協議

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

国土交通大臣は、次の各号に掲げる事項に関する処分をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣と協議しなければならない。

一 号

の規定による改良地区の指定

二 号

において準用するの規定による譲渡の承認 又はの規定による用途廃止の承認

三 号

において準用するの規定による譲渡の承認