国土交通大臣は都道府県 又は市町村に対して、都道府県知事は市町村に対して、住宅地区改良事業の施行 又は改良住宅の管理 及び処分に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告 若しくは資料の提出を求め、又は住宅地区改良事業の施行の促進を図り、若しくは改良住宅の管理 及び処分を適正に行なわせるため必要な勧告、助言 若しくは援助をすることができる。
住宅地区改良法
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昭和三十五年法律第八十四号
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第三十四条 # 報告、勧告等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号