住宅地区改良法

# 昭和三十五年法律第八十四号 #

第三十四条 # 報告、勧告等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項
国土交通大臣は都道府県 又は市町村に対して、都道府県知事は市町村に対して、住宅地区改良事業の施行 又は改良住宅の管理 及び処分に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告 若しくは資料の提出を求め、又は住宅地区改良事業の施行の促進を図り、若しくは改良住宅の管理 及び処分を適正に行なわせるため必要な勧告、助言 若しくは援助をすることができる。