住宅宿泊事業法

# 平成二十九年法律第六十五号 #
略称 : 民泊法  民泊新法 

第一節 届出等

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 08月29日 06時03分


1項

都道府県知事(保健所を設置する市 又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)であって、その長が第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の長。第七項 並びに同条第一項 及び第二項除き、以下同じ。)に住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者は、旅館業法第三条第一項の規定にかかわらず、住宅宿泊事業を営むことができる。

2項

前項の届出をしようとする者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、住宅宿泊事業を営もうとする住宅ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 号

商号、名称 又は氏名 及び住所

二 号

法人である場合においては、その役員の氏名

三 号

未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名 及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号 又は名称 及び住所 並びにその役員の氏名

四 号

住宅の所在地

五 号

営業所 又は事務所を設ける場合においては、その名称 及び所在地

六 号

第十一条第一項の規定による住宅宿泊管理業務の委託(以下単に「住宅宿泊管理業務の委託」という。)をする場合においては、その相手方である住宅宿泊管理業者の商号、名称 又は氏名 その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項

七 号
その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項
3項

前項の届出書には、当該届出に係る住宅の図面、第一項の届出をしようとする者が次条各号いずれにも該当しないことを誓約する書面 その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

4項

住宅宿泊事業者は、第二項第一号から第三号まで第五号 又は第七号に掲げる事項に変更があったときはその日から三十日以内に同項第六号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

5項

第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

6項

住宅宿泊事業者が次の各号いずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

一 号

住宅宿泊事業者である個人が死亡したとき

その相続人

二 号

住宅宿泊事業者である法人が合併により消滅したとき

その法人を代表する役員であった者

三 号

住宅宿泊事業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき

その破産管財人

四 号

住宅宿泊事業者である法人が合併 及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき

その清算人

五 号

住宅宿泊事業を廃止したとき

住宅宿泊事業者であった個人 又は住宅宿泊事業者であった法人を代表する役員

7項

都道府県知事は、第一項第四項 又は前項の規定による届出を受理した場合において、当該届出に係る住宅が保健所設置市等(その長が第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものを除く)の区域内に所在するときは、遅滞なく、その旨を当該保健所設置市等の長に通知しなければならない。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、住宅宿泊事業を営んではならない

一 号

心身の故障により住宅宿泊事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの

二 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三 号

第十六条第二項の規定により住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から三年を経過しない者(当該命令をされた者が法人である場合にあっては、当該命令の日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該命令の日から三年を経過しないものを含む。

四 号

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律 若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過しない者

五 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号に規定する暴力団員 又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。

六 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。第二十五条第一項第七号 及び第四十九条第一項第七号において同じ。)が前各号いずれかに該当するもの

七 号

法人であって、その役員のうちに第一号から第五号までいずれかに該当する者があるもの

八 号

暴力団員等がその事業活動を支配する者