住宅宿泊事業法

# 平成二十九年法律第六十五号 #
略称 : 民泊法  民泊新法 

第四条 # 欠格事由

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、住宅宿泊事業を営んではならない

一 号

心身の故障により住宅宿泊事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの

二 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三 号

第十六条第二項の規定により住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から三年を経過しない者(当該命令をされた者が法人である場合にあっては、当該命令の日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該命令の日から三年を経過しないものを含む。

四 号

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律 若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過しない者

五 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号に規定する暴力団員 又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者以下「暴力団員等」という。

六 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。第二十五条第一項第七号 及び第四十九条第一項第七号において同じ。)が前各号いずれかに該当するもの

七 号

法人であって、その役員のうちに第一号から第五号までいずれかに該当する者があるもの

八 号

暴力団員等がその事業活動を支配する者