第八条第二項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第八条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を偽って告げた者は、これを拘留 又は科料に処する。
住宅宿泊事業法
#
平成二十九年法律第六十五号
#
略称 : 民泊法
民泊新法
第七十七条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正