次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役
若しくは百万円以下の罰金
に処し、又はこれを併科
する。
一
号
二
号
第三条第一項の届出をする場合において虚偽の届出をした者
第十六条第一項 又は第二項の規定による命令に違反した者