住宅宿泊事業法

# 平成二十九年法律第六十五号 #
略称 : 民泊法  民泊新法 

第七十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第三条第六項第二十八条第一項 又は第五十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。