住宅宿泊事業法

# 平成二十九年法律第六十五号 #
略称 : 民泊法  民泊新法 

第三十八条 # 帳簿の備付け等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

住宅宿泊管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所 又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、届出住宅ごとに管理受託契約について契約年月日 その他の国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。