第五条から第十条までの規定は、住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅において住宅宿泊管理業を営む住宅宿泊管理業者について準用する。
この場合において、
第八条第一項中
「届出住宅 その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める場所」とあるのは
「当該住宅宿泊管理業者の営業所 又は事務所」と、
「都道府県知事」とあるのは
「国土交通大臣 又は都道府県知事」と
読み替えるものとする。
第五条から第十条までの規定は、住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅において住宅宿泊管理業を営む住宅宿泊管理業者について準用する。
この場合において、
第八条第一項中
「届出住宅 その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める場所」とあるのは
「当該住宅宿泊管理業者の営業所 又は事務所」と、
「都道府県知事」とあるのは
「国土交通大臣 又は都道府県知事」と
読み替えるものとする。