住宅宿泊事業法

# 平成二十九年法律第六十五号 #
略称 : 民泊法  民泊新法 

第三十四条 # 管理受託契約の締結時の書面の交付

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

住宅宿泊管理業者は、管理受託契約を締結したときは、委託者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

一 号

住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅

二 号
住宅宿泊管理業務の実施方法
三 号
契約期間に関する事項
四 号
報酬に関する事項
五 号

契約の更新 又は解除に関する定めがあるときは、その内容

六 号
その他国土交通省令で定める事項
2項

前条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。