住宅宿泊管理業者は、自己の名義をもって、他人に住宅宿泊管理業を営ませてはならない。
住宅宿泊事業法
#
平成二十九年法律第六十五号
#
略称 : 民泊法
民泊新法
第三十条 # 名義貸しの禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正