住宅宿泊事業法

# 平成二十九年法律第六十五号 #
略称 : 民泊法  民泊新法 

第六十二条 # 登録の取消し等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第四十九条第一項各号第三号除く)のいずれかに該当することとなったとき。

二 号

不正の手段により第四十六条第一項の登録を受けたとき。

三 号

その営む住宅宿泊仲介業に関し法令 又は前条第一項 若しくはこの項の規定による命令に違反したとき。

2項

観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者が登録を受けてから一年以内に業務を開始せず、又は引き続き一年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。

3項

第四十九条第二項の規定は、前二項の規定による処分をした場合について準用する。