住宅宿泊事業法

# 平成二十九年法律第六十五号 #
略称 : 民泊法  民泊新法 

第六十五条 # 監督処分等の公告

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

観光庁長官は、次の各号いずれかに該当するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

一 号

第六十二条第一項 又は第二項の規定による処分をしたとき。

二 号

第六十三条第一項 若しくは第二項の規定による登録の取消し 又は同条第一項の規定による業務の停止の請求をしたとき。