住宅宿泊事業法

# 平成二十九年法律第六十五号 #
略称 : 民泊法  民泊新法 

第六十六条 # 報告徴収及び立入検査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

観光庁長官は、住宅宿泊仲介業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、住宅宿泊仲介業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、住宅宿泊仲介業者の営業所 若しくは事務所に立ち入り、その業務の状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

第十七条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。