国土交通大臣は、住宅宿泊管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊管理業者に対し、業務の方法の変更 その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この場合において、国土交通大臣は、都道府県知事に対し、遅滞なく、当該命令をした旨を通知しなければならない。
国土交通大臣は、住宅宿泊管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊管理業者に対し、業務の方法の変更 その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この場合において、国土交通大臣は、都道府県知事に対し、遅滞なく、当該命令をした旨を通知しなければならない。
都道府県知事は、住宅宿泊管理業(第三十六条において準用する第五条から第十条までの規定による業務に限る。第四十五条第二項において同じ。)の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊管理業者(当該都道府県の区域内において住宅宿泊管理業を営む者に限る。次条第二項 及び第四十五条第二項において同じ。)に対し、業務の方法の変更 その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この場合において、都道府県知事は、国土交通大臣に対し、遅滞なく、当該命令をした旨を通知しなければならない。