住宅宿泊事業法

# 平成二十九年法律第六十五号 #
略称 : 民泊法  民泊新法 

第四十七条 # 登録の申請

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。以下この章 及び第七十二条第二号において同じ。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。

一 号

商号、名称 又は氏名 及び住所

二 号

法人である場合においては、その役員の氏名

三 号

未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名 及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号 又は名称 及び住所 並びにその役員の氏名

四 号

営業所 又は事務所の名称 及び所在地

2項

前項の申請書には、前条第一項の登録を受けようとする者が第四十九条第一項各号いずれにも該当しないことを誓約する書面 その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。