国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
第二十五条第一項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当することとなったとき。
不正の手段により第二十二条第一項の登録を受けたとき。
その営む住宅宿泊管理業に関し法令 又は前条第一項 若しくはこの項の規定による命令に違反したとき。
都道府県知事から次項の規定による要請があったとき。