住宅宿泊事業法

# 平成二十九年法律第六十五号 #
略称 : 民泊法  民泊新法 

第四十二条 # 登録の取消し等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第二十五条第一項各号第三号除く)のいずれかに該当することとなったとき。

二 号

不正の手段により第二十二条第一項の登録を受けたとき。

三 号

その営む住宅宿泊管理業に関し法令 又は前条第一項 若しくはこの項の規定による命令に違反したとき。

四 号

都道府県知事から次項の規定による要請があったとき。

2項

都道府県知事は、住宅宿泊管理業者が第三十六条において準用する第五条から第十条までの規定に違反したとき、又は前条第二項の規定による命令に違反したときは、国土交通大臣に対し、前項の規定による処分をすべき旨を要請することができる。

3項

国土交通大臣は、第一項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

4項

国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者が登録を受けてから一年以内に業務を開始せず、又は引き続き一年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。

5項

第二十五条第二項の規定は、第一項 又は前項の規定による処分をした場合について準用する。