住宅宿泊事業法施行令

# 平成二十九年政令第二百七十三号 #
略称 : 民泊法施行令 

第二条 # 住宅宿泊管理業者等の登録の更新の手数料

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第百八十三号による改正

1項

の政令で定める額は、一万九千七百円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号の規定によりに規定する電子情報処理組織を使用しての登録の更新の申請をする場合にあっては、一万九千百円)とする。

2項

の政令で定める額は、二万六千五百円の規定によりに規定する電子情報処理組織を使用しての登録の更新の申請をする場合にあっては、二万五千七百円)とする。