住宅宿泊事業法施行令

平成二十九年政令第二百七十三号
略称 : 民泊法施行令 
分類 政令
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第百八十三号による改正
最終編集日 : 2023年 02月18日 09時57分

制定に関する表明

内閣は、住宅宿泊事業法平成二十九年法律第六十五号)第十八条、第二十二条第五項、第三十三条第二項(同法第三十四条第二項 及び第五十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十六条第五項及び第六十三条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

住宅宿泊事業法以下「」という。第十八条の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

法第十八条の規定による制限は、区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行うこと。

二 号

住宅宿泊事業を実施する期間を制限する区域の指定は、土地利用の状況 その他の事情を勘案して、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生 その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である地域内の区域について行うこと。

三 号

住宅宿泊事業を実施してはならない期間の指定は、宿泊に対する需要の状況 その他の事情を勘案して、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生 その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である期間内において行うこと。

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1項

法第二十二条第五項の政令で定める額は、一万九千七百円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第二十二条第二項の登録の更新の申請をする場合にあっては、一万九千百円)とする。

2項

法第四十六条第五項の政令で定める額は、二万六千五百円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第四十六条第二項の登録の更新の申請をする場合にあっては、二万五千七百円)とする。

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1項

法第三十三条第二項法第三十四条第二項 及び第五十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類 及び内容を示し、書面 又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2項

前項の承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面 又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。


ただし、当該相手方が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。

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1項

法第六十三条第四項の政令で定める費用は、同条第一項第四号の規定による検査のため同号の職員がその検査に係る営業所 又は事務所(外国にある営業所 又は事務所に限る)の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。

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@ 施行期日

1項

この政令は、法の施行の日平成三十年六月十五日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上 並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日令和元年十二月十六日)から施行する。