この法律は、合理的な住居表示の制度 及びその実施について必要な措置を定め、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
住居表示に関する法律
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昭和三十七年法律第百十九号
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略称 : 住居表示法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第四十二号による改正