住居表示に関する法律

# 昭和三十七年法律第百十九号 #
略称 : 住居表示法 

第七条 # 手数料その他の徴収金に関する特例

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第四十二号による改正

1項

第三条第一項 及び第二項の規定による住居表示の実施 並びに第四条の規定による街区符号、道路の名称 又は住居番号の設定、変更 又は廃止に伴う公簿 又は公証書類の記載事項で住居の表示に係るものの変更の申請については、法令の規定により当該申請をする者の負担とされている手数料 その他の徴収金は、当該法令の規定にかかわらず、徴収しない。