住居表示に関する法律

# 昭和三十七年法律第百十九号 #
略称 : 住居表示法 

第三条 # 住居表示の実施手続

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第四十二号による改正

1項

市町村は、前条に規定する方法による住居表示の実施のため、議会の議決を経て、市街地につき、区域を定め、当該区域における住居表示の方法を定めなければならない。

2項

市町村は、前項の規定により区域 及びその区域における住居表示の方法を定めたときは、当該区域について、街区符号 及び住居番号 又は道路の名称 及び住居番号をつけなければならない。

3項

市町村は、前項の規定により街区符号 及び住居番号 又は道路の名称 及び住居番号をつけたときは、住居表示を実施すべき区域 及び期日 並びに当該区域における住居表示の方法、街区符号 又は道路の名称 及び住居番号を告示するとともに、これらの事項を関係人 及び関係行政機関の長に通知し、かつ、都道府県知事に報告しなければならない。

4項

市町村は、第一項 及び第二項に規定する措置を行なうに当たつては、住民にその趣旨の周知徹底を図り、その理解と協力を得て行なうように努めなければならない。