住居表示に関する法律

# 昭和三十七年法律第百十九号 #
略称 : 住居表示法 

第九条 # 住居表示台帳

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第四十二号による改正

1項

市町村は、第三条第三項の告示に係る区域について、当該区域の住居表示台帳を備えなければならない。

2項

市町村は、関係人から請求があつたときは、前項の住居表示台帳 又はその写しを閲覧させなければならない。