市町村は、第三条第三項の告示に係る区域について、当該区域の住居表示台帳を備えなければならない。
住居表示に関する法律
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昭和三十七年法律第百十九号
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略称 : 住居表示法
第九条 # 住居表示台帳
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第四十二号による改正
市町村は、関係人から請求があつたときは、前項の住居表示台帳 又はその写しを閲覧させなければならない。