住居表示に関する法律

# 昭和三十七年法律第百十九号 #
略称 : 住居表示法 

第九条の二 # 旧町名等の継承

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第四十二号による改正

1項

市町村は、由緒ある町 又は字の名称で住居表示の実施に伴い変更されたものについて、その継承を図るため、標識の設置、資料の収集 その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。