市町村は、由緒ある町 又は字の名称で住居表示の実施に伴い変更されたものについて、その継承を図るため、標識の設置、資料の収集 その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。
住居表示に関する法律
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昭和三十七年法律第百十九号
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略称 : 住居表示法
第九条の二 # 旧町名等の継承
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第四十二号による改正