住居表示に関する法律

# 昭和三十七年法律第百十九号 #
略称 : 住居表示法 

第二条 # 住居表示の原則

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第四十二号による改正

1項

市街地にある住所 若しくは居所 又は事務所、事業所 その他これらに類する施設の所在する場所(以下「住居」という。)を表示するには、都道府県、郡、市(特別区を含む。以下同じ。)、区(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の二十の区 及び同法第二百五十二条の二十の二の総合区をいう。)及び町村の名称を冠するほか、次の各号いずれかの方法によるものとする。

一 号

街区方式 市町村内の町 又は字の名称 並びに当該町 又は字の区域を道路、鉄道 若しくは軌道の線路 その他の恒久的な施設 又は河川、水路等によつて区画した場合におけるその区画された地域(以下「街区」という。)につけられる符号(以下「街区符号」という。)及び当該街区内にある建物 その他の工作物につけられる住居表示のための番号(以下「住居番号」という。)を用いて表示する方法をいう。

二 号

道路方式 市町村内の道路の名称 及び当該道路に接し、又は当該道路に通ずる通路を有する建物 その他の工作物につけられる住居番号を用いて表示する方法をいう。