住居表示に関する法律

# 昭和三十七年法律第百十九号 #
略称 : 住居表示法 

第五条 # 町又は字の区域の合理化等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第四十二号による改正

1項

街区方式によつて住居を表示しようとする場合において、街区方式によることが不合理な町 又は字の区域があるときは、できるだけ その区域を合理的なものにするように努めなければならない。

2項

前項の規定により新たな町 又は字の区域を定めた場合には、当該町 又は字の名称は、できるだけ従来の名称に準拠して定めなければならない。


これにより難いときは、できるだけ読みやすく、かつ、簡明なものにしなければならない。