街区方式によつて住居を表示しようとする場合において、街区方式によることが不合理な町 又は字の区域があるときは、できるだけ その区域を合理的なものにするように努めなければならない。
住居表示に関する法律
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昭和三十七年法律第百十九号
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略称 : 住居表示法
第五条 # 町又は字の区域の合理化等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第四十二号による改正
前項の規定により新たな町 又は字の区域を定めた場合には、当該町 又は字の名称は、できるだけ従来の名称に準拠して定めなければならない。
これにより難いときは、できるだけ読みやすく、かつ、簡明なものにしなければならない。