住居表示に関する法律

# 昭和三十七年法律第百十九号 #
略称 : 住居表示法 

第八条 # 表示板の設置等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第四十二号による改正

1項

市町村は、第三条第三項の告示に係る区域の見やすい場所に、当該区域内の町 若しくは字の名称 及び街区符号 又は道路の名称を記載した表示板を設けなければならない。

2項

前項の区域にある建物 その他の工作物の所有者、管理者 又は占有者は、市町村の条例で定めるところにより、見やすい場所に、住居番号を表示しなければならない。