何人も、住居の表示については、第三条第三項の告示に掲げる日以後は、当該告示に係る区域について、同条第二項の規定によりつけられた街区符号 及び住居番号 又は道路の名称 及び住居番号を用いるように努めなければならない。
住居表示に関する法律
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昭和三十七年法律第百十九号
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略称 : 住居表示法
第六条 # 住居表示義務
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第四十二号による改正
国 及び地方公共団体の機関は、住民基本台帳、選挙人名簿、法人登記簿 その他の公簿に住居を表示するときは、第三条第三項の告示に掲げる日以後は、当該告示に係る区域について、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、同条第二項の規定によりつけられた街区符号 及び住居番号 又は道路の名称 及び住居番号を用いなければならない。