国 及び都道府県の機関 並びに公共的団体は、住居表示の実施が円滑に行なわれるよう市町村に協力しなければならない。
住居表示に関する法律
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昭和三十七年法律第百十九号
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略称 : 住居表示法
第十一条 # 国及び都道府県の機関等の協力
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第四十二号による改正