この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
住居表示に関する法律
#
昭和三十七年法律第百十九号
#
略称 : 住居表示法
第十三条 # 政令への委任
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第四十二号による改正