住居表示に関する法律

# 昭和三十七年法律第百十九号 #
略称 : 住居表示法 

第十条 # 国又は都道府県の指導等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第四十二号による改正

1項

国 又は都道府県は、この法律の円滑な実施のため、市町村に対し、この法律の規定により市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。

2項

総務大臣 又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施のため必要があると認めるときは、市町村に対し、第三条第一項 及び第二項に規定する措置をとるべきことを勧告することができる。

3項

総務大臣 又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施のため必要があると認めるときは、市町村に対し、第三条第五条第五条の二 及び第八条から前条までの規定により市町村が処理する事務について、報告を求め、又は技術的な援助 若しくは助言をすることができる。

4項

総務大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、都道府県に対し、報告を求め、又は援助 若しくは助言をすることができる。