前条第三項の告示に係る区域について当該告示に掲げる日以後街区符号、道路の名称 又は住居番号をつけ、変更し、又は廃止する場合における手続 その他必要な事項は、市町村の条例で定める。
住居表示に関する法律
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昭和三十七年法律第百十九号
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略称 : 住居表示法
第四条 # 条例への委任
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第四十二号による改正