この法律は、公布の日から施行する。
住居表示に関する法律
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昭和三十七年法律第百十九号
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略称 : 住居表示法
附 則
昭和六〇年六月一四日法律第五九号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第四十二号による改正
最終編集日 :
2024年 07月25日 09時17分
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改正後の住居表示に関する法律(以下「新法」という。)第五条の規定は、この法律の施行の日以後に新法第五条の二第一項の規定により公示される案に係る町 又は字の区域について適用し、同日前に改正前の住居表示に関する法律第五条の二第一項の規定により公示された案に係る町 又は字の区域については、なお従前の例による。