住居表示に関する法律

# 昭和三十七年法律第百十九号 #
略称 : 住居表示法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第四十二号による改正
最終編集日 : 2024年 07月25日 09時17分


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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

@ 住居表示の実施に関する経過規定

2項

市町村は、従前のならわしによる住居の表示が住民の日常生活に不便を与えている市街地である区域について、すみやかにこの法律の規定による住居表示を実施するように努めなければならない。

@ 公簿の整理

3項

第三条第一項 及び第二項の規定による住居表示の実施に伴う 第六条第二項の公簿の記載事項の変更についての必要な手続は、主務省令で定める。