国は都道府県 及び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県 又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
第三十一条 # 国又は都道府県の指導等
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
主務大臣は都道府県知事 又は市町村長に対し、都道府県知事は市町村長に対し、前項の事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言 若しくは勧告をすることができる。
主務大臣は、前項の規定による助言 又は勧告をしようとするときは、国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者、介護保険の被保険者 及び国民年金の被保険者に関する事項については厚生労働大臣、児童手当の支給を受けている者に関する事項については内閣総理大臣、米穀の配給を受ける者に関する事項については農林水産大臣に協議するものとする。
都道府県知事は主務大臣に対し、市町村長は主務大臣 又は都道府県知事に対し、第二項の規定による助言 又は勧告を求めることができる。