住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第三十三条 # 関係市町村長の意見が異なる場合の措置

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事(関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。

2項

主務大臣 又は都道府県知事は、前項の申出を受けた場合には、その申出を受けた日から六十日以内決定をしなければならない。

3項

前項の決定は、文書をもつてし、その理由を附して関係市町村長に通知しなければならない。

4項

関係市町村長は、第二項の決定に不服があるときは、前項の通知を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。