この法律は、日本の国籍を有しない者のうち第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者以外のもの その他政令で定める者については、適用しない。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
第三十九条 # 適用除外
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号