住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第三十八条 # 指定都市の特例

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)に対するこの法律の規定で政令で定めるものの適用については、区 及び総合区を市と、区 及び総合区の区域を市の区域と、区長 及び総合区長を市長とみなす。

2項

前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。