地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)に対するこの法律の規定で政令で定めるものの適用については、区 及び総合区を市と、区 及び総合区の区域を市の区域と、区長 及び総合区長を市長とみなす。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
第三十八条 # 指定都市の特例
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。