市町村長の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う住民基本台帳 又は戸籍の附票に関する事務の処理に従事している者 又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
第三十六条 # 住民に関する記録の保護
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号